外国人技能実習 受入のご案内
技能実習生受入れ可能な職種
技能実習生として受入れができる職種さらに作業は「移行対象職種」として定められています。まず技能実習生は、第1号技能実習(1年以内の在留)としてスタートし、次に第2・3号技能実習(1年以上、最大5年)に移行することになります。移行対象職種は「職種」という分類と、それを様々な条件から細かく区別した「作業」という分類からなり、それらに適応して初めて受入れが可能になります。職種・作業の種類は、随時新たに追加されています。
令和2年2月末現在
技能実習2号移行対象職種 82職種 146作業
技能実習3号移行対象職種 74職種 130作業
※一部の職種・作業については3号に移行することができませんのでご留意ください。
職種参考資料はこちらのサイトでご確認ください。

ベトナム人実習生の国内研修(富山市内)
技能実習生の受入れ人数枠
以下の表の数字はあくまで「基本人数」の基準になります。受入れの形態や、実績・条件により変わりますので、詳しいことは当組合にお問い合わせください。
常勤の職員の総数 技能実習生の数
301人以上 常勤職員の総数の1/20
201人以上300以下 15人
101人以上200人以下 10人
51人以上100人以下 6人
41人以上50人以下 5人
31人以上40人以下 4人
30人以下 3人
実実習生の受入れの流れ
1.お申込み、ご相談
技能実習生受入れの相談を行い、栄日国際交流事業協同組合に加入のお申し込みいただきます。
2.候補者選考(一次選考)
各国現地派遣機関が推薦する派遣元企業に所属する技能実習生候補者から書類選考、健康診断、技能試験をして技能実習生候補者の絞り込みを行う。
3.現地面接
組合と企業担当者様が現地入りして、面接試験及び在籍企業を訪問、人間性や技能程度を参考に合格者を最終決定する。(補欠を含む)
4.在留資格認定証明書交付申請
在留資格「技能実習1号」を取得するための申請書類を作成し、入国管理局に提出。
5.現地教育 入国までの約3ヶ月間、
日本語や日本での生活習慣などについて学びます。
6.在留資格認定証明書交付
地域の法務省入国管理局より交付されます。
7.査証申請及び発給
送出し機関から在外公館(現地の日本大使館・領事館)へ査証の申請し、数日後に発給を受けます。
8.入国
9.講習
来日後、日本語や生活環境を中心とした講習を約1ヶ月にわたりや当組合研修施設を利用して組合により実施、日本での生活を自然に馴染ませていきます。
10.受入れ企業にて技能実習
受入れ企業にて約11ヶ月間、技能実習日程に沿って技能を学びます。企業との雇用契約で、日本人従業員と同様の条件の下で技能の習得と向上に励みます。
11.技能実習2号への移行申請手続きと技能検定
技能実習1号期間中に修得した技能レベルをチェックする技能検定(基礎2級)を受験し、合格すると技能実習2号へと移行します。以後2年間の技能実習を行うことができます。
12.技能実習を完了し帰国
日本国内
海外現地
申込から
約6ヶ月

現地日本語教育(ベトナム)

現地技能実習(ベトナム)

技能実習1号
⒒カ月
技能実習2号
2年間
技能実習

技能実習

技能実習