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特定技能 受入のご案内

​特定技能とは

技能実習生とは、発展途上国の若く意欲的な方たちが、日本で技能を学び母国に帰国して経済発展に寄与してもらうといった「人づくり」の国際貢献を主旨とする制度です。その一方、特定技能は外国人労働者としての在留資格で、人材不足とされる分野の労働力確保として、いわゆる単純労働を可能とした資格です。よってある程度の業務知識と日本語能力が求められ各職分野の試験が実施されます。

 

​技能実習と特定技能

特定技能は指定された対象国及び日本国内で各職種の資格試験が実施され、合格者は上限5年間、日本での仕事に就くことができます。ただし技能実習生2号を良好に修了した者は試験が免除され、技能実習生から特定技能資格に移行して引き続き就労することが可能です。よって技能実習から特定技能まで最長で10年間働くことも可能です。

特定技能の導入プロセス
特定技能の導入方法には2つのルートがあります。優良な技能実習の修了者は無試験で特定技能資格を取得して働くことができます。または対象現地国で実施される試験および日本国内で実施される試験の合格者を採用することもできます。
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栄日国際交流事業協同組合は、技能実習生の管理団体でると共に、特定技能の「登録支援機関」として登録認可されています。

​特定技能資格で働ける職種

①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設 ⑦造船・舶用工業 ⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業
※現在以上の14分野で特定技能1号として受入れが可能です。また⑥建設、⑦造船・舶用工業のみ特定技能2号(熟練)としての受入れ可能で就労期間は無期限となっています。

​特定技能の雇用のしくみ
入国管理法に定められた支援管理業務システムです。「受入れ機関(企業様)」が登録支援機関の認可を得て実施することもできますが、多くの場合は外部の登録支援機関に、特定技能1号の外国人に対して在留中に安定的・円滑に就労活動を行うことができるよう日常生活上または社会生活上の支援を委託します。
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